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遺言・相続、家系図作成、農地転用・開発許可、成年後見、終活支援、高齢者福祉の相談は当事務所まで。

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未来へつなぐ家系図作成

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お知らせ

今まで知らなかったご先祖様の名前がわかる。何故かとてもホッとした気持ちなれます。作成過程において、その時代にどんな暮らしがあったのかなど、思いを馳せながら家系図を仕上げていくことはご先祖様と見えない絆を感じ、今の自分を見つめ直す。家系図はそんな力があります。

未来へ希望をつなぐ「記念家系図」

ご先祖様から脈々と受け継がれた命。過去を知り、自分の存在を再認識し、未来へと希望をつないでいく。 そんな気持ちを形にします!
家系図は作って終わりではありません。除籍謄本に記載されている内容に見入ってしまうこともあります。そこには、先祖の生きた姿まで想像することができ、家族のストーリーがあるのです。
現在では核家族化、少子化といった時代であり、一族の人といえども、会ったこともない人も沢山いるわけです。 子孫のためにも、きちんとした『家族の歴史』を遺しておきたいものです。 我が家の家宝として子孫へ、子ども結婚や孫の誕生・両親の還暦といった人生の節目となる【記念日の贈り物】としても珍重されています。

戸籍調査

当事務所は役所に保存されている古い戸籍を調査取得し、江戸末期(幕末)のご先祖様までさかのぼった家系図を作成します。市役所戸籍係に在籍経験のある行政書士(私)が、確実に調査いたしますので安心してお任せください。 (記念家系図作成は行政書士の職権で調査ができませんので、依頼人からいただいた「委任状」を根拠として戸籍等の代理取得を行い家系調査を進めます。)

Q.戸籍調査で、どのくらい前の年代(年号)まで判明するのですか?

A.概ね150~200年前までさかのぼることができます。元号で言うと「文化、文政、天保(西暦1804~1845)」勝海舟・西郷隆盛・坂本龍馬といった頃の時代です。

Q.戸籍調査で、何世代前までさかのぼれるのですか?

A.日本で本格的な戸籍制度が開始されたは明治になってからのことです。当事務所では、「明治19年式戸籍(最大限さかのぼれる戸籍の範囲)」までさかのぼる調査をいたします。
なお、何世代前までさかのぼることができるかは、依頼人の年齢やご先祖様の生存期間・婚姻年齢などにより異なりますが、おおよそ30歳代の方で5~6世代、60歳代の方で4~5世代前にさかのぼることができます。

ご確認事項

◆当事務所は依頼者様と直接お会いして、ご要望等をお伺いしながら家系図を作成いたしますので、ご用命は前橋市及び近隣市町村の方に限らせていただきます。
◆家紋については、家紋名をお知らせ頂くか、 画像を提供して頂ければ無料で対応いたします(しかし、当事務所の4,000個データにない場合は、対応できませんのでご了承ください。)。
◆下のサンプルのように、家系図にご家族・お孫さんなどの画像を挿入することもできます(1画像挿入:800円)。
◆戸籍調査で養子縁組や離婚、婚外子の事実など判明することがあります。依頼者や親族にとっては知られたくないことであるかも知れません。このようなときには、下書きをご確認いただき、実際に家系図を作成する前に、どのように記載するべきかをご指示くだされば対応いたします(但し、戸籍調査の事実とは異なることをご理解の上、お申し付けください。)。

ご注文は

まず、「ア」「イ」「ウ」「エ」どの系統(苗字)をさかのぼるかを決めていただきます。通常は、「ア」「ウ」又は、「ア」「イ」の2系統ですが、1系統~4系統までご要望により作成させていただきます(3・4系統はA3版用紙で2枚になります)。

注文系統図
下のサンプルをご覧ください。(PDFファイルが開きます)
家系図 家系図 家系図


どこよりもリーズナブルな価格

他の家系図業者さまの中には数十万円もするところもありますが、当事務所は低廉な価格にて提供させていただきます。
基本料金30,000円+1系統あたり20,000円+戸籍取得等の実費を基本としています。

納品セット

納品内容は、「家系図(パネル版:+3,000円)・(1画像挿入:800円)」、「時代背景年表(依頼主様の父方直系尊属を記載)」、「西暦和暦早見表」「取得した戸籍一式」、「データCD-R」の5点となります。



戸籍について(参考)

それぞれの違いや特徴、注意点、保存期間などについて説明します。

戸籍謄本とは

戸籍謄本というのは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録する書類の写しです。本籍地の役所で請求します。

「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。つまり戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書であり、戸籍抄本というのは、その戸籍に記載されている一人に関する証明書ということになります。
戸籍が電算化(コンピュータ化)されている場合には、正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいますが、一般的には、やはり全部事項証明書は戸籍謄本、個人事項証明書は戸籍抄本と呼ばれることが多いです。

除籍謄本とは

戸籍に記載されている人が死亡すると、その人は戸籍から除かれます。また、戸籍に記載されている人が結婚しても、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移ります。このように、戸籍に記載されている人が結婚したり死亡したりすることで、一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍を、除籍といい、その写しを除籍謄本といいます。

また、本籍の場所は届け出をすることで移すことができます。これを「転籍」といいますが、転籍があった場合には従来の戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍の写しも、除籍謄本です。

改製原戸籍謄本とは

改製原戸籍とは、簡単に言いますと、戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、古い形式の戸籍です。

戸籍は、法令の改正により、現在までに何度か形式が変わっています。たとえば、昭和23年に戸籍法が改正され、戸籍の編製基準が変更となりました。具体的には、戸主とその両親や兄弟、子供で編成されていた従来の「3代戸籍」が廃止され、夫婦とその子供で編成する「2代戸籍」のみとする、とされました。これにより、祖父母と長男夫婦とその子供がひとつの戸籍の中で共存していたような場合、戸籍を作り変える必要がでてきます。このような法令の改正による戸籍の形式の変更を、「改製」といいます。

そして、改製により、古い戸籍は閉鎖されます。この、閉鎖された(作り変えられた古い方の)戸籍のことを、改製原戸籍謄本(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。

また、平成6年にも戸籍法が改正されました。従来の戸籍の様式は縦書きでしたが、戸籍管理がコンピュータ化されたことにより、横書きの様式に変更されました。この法改正により作り変えられた古い方の戸籍も、改製原戸籍です。

改製原戸籍の注意点

戸籍の改製があると、新たな戸籍に記載内容が移記されるのですが、このとき注意すべき点として、すべての内容が移記されるのではないということがあります。つまり、改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載がない場合があるということです。

具体的にご説明します。たとえば戸籍に、夫婦とその子の記載があるとします。その子が婚姻すると、その子は戸籍から除かれます(婚姻により作成された新戸籍に入ります)。そして、その後に戸籍が改製された場合、改製により編成された新しい戸籍を見ると、その結婚した子については、全く記載されていません。したがって、改製より後のものだけでは、その子の存在について証明できないことになります。

相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求されるのは、このように、一部の戸籍のみを見たのでは相続人の一部が記載されていないことがあるためです。

除籍、改正原戸籍の保存期間

通常の戸籍については、除かれるまでは永遠に保存されます(戸籍に記載された全員が死亡したり、他の市役所の管轄に転籍したりすると、戸籍は除かれます)が、除籍については、除籍となった年度の翌年から150年で廃棄されます。改正原戸籍も同様です。

ちなみに、現在は保存期間が150年ですが、平成22年6月1日に取り扱いが変更されるまでは、除かれてから80年が保存期間でした。平均寿命の伸びにしたがって、伸長されたようです。

保存期間を経過した除籍・原戸籍は、取れません。各種手続きにおいて、これが問題になるケースがよくあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍が完全に揃わないことにより、法定相続人の確定ができないからです。相続の手続きによって、その対応策は異なりますが、戸籍が取れないケースでは、一般の方では対応が難しいことが多いので、専門家にご相談下さい。

よくあるご質問

自分の本籍地がわからないのですが、どうすれば調べられますか?

住民票には、本籍を記載してもらうことができます。住所地の役所で、本籍の記載を省略せずに住民票を発行してもらえば、本籍がわかります。

戸籍附票とは、どのような書類でしょうか?

「戸籍附票」という書類には、戸籍に記載されている方の住所の履歴が記載されています。住民票と違い、住所地ではなく本籍地の役所で取ります。 そこに本籍を置いている期間すべての住所の変遷が記載されているため、住民票よりも戸籍附票の方が古い住所まで証明できることが多いです。

戸籍の筆頭者とは、誰のことでしょうか?

筆頭者とは、戸籍の一番最初に名前が書いてある人のことです。ご結婚された方の戸籍の筆頭者は、ご結婚によって苗字が変わらなかった方となります。筆頭者は、亡くなっても変わりません。

戸籍には、有効期間がありますか?

戸籍自体に、有効期間の定めはありませんが、戸籍の提出先が有効期間を定めている場合があります。たとえば、相続登記の際に添付する場合、戸籍は何年も前のものであっても大丈夫ですが、金融機関に提出する戸籍については、3ヶ月~6ヶ月以内に発行されたものを要求されるところもあります。

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