継続的見守り契約
こんな心配ごとやお悩みはありませんか?
・離れて生活している両親やひとり暮らしをしている高齢の親が心配。
・仕事に育児に忙しくてなかなか実家に帰れないし、月に一度でも変わりなく暮らしているか様子を知りたい 。
・離れて暮らす子供たちに心配かけたくないと思っている高齢者の方 。
・役所での手続きや生活に必要な手続きなど、なにかと面倒、気軽に相談する相手がほしいなど。
当事務所では、定期的な連絡や訪問など、くらしの安心をサポートします。
サービス内容
定期的な連絡と訪問
高齢者と電話や定期的な訪問で安否確認をします。
緊急時の対応
定期連絡がとれない場合や定期訪問時に異変がある場合は、 必要に応じ消防や警察への通報、指定された親戚などに連絡します。
くらしの手続のサポート
役所などの行政手続きの代行や窓口に同行、同席してサポートします。
その他各種サポート
・ご要望に応じた福祉相談
・エンディングノート作成支援
・悪徳商法・犯罪被害の予防
・ご親族様へ定期報告
「継続的見守り契約」は、ご本人の判断能力がしっかりされている間も、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、ご本人の心身の健康状況を把握し、生活を見守ることを目的とするものです。
任意後見契約と同時に締結しておくことで、任意後見契約のスタートの時期(家庭裁判所で任意後見監督人の選任をする時期)を見極めてもらうことができる、というメリットがあります。
見守り契約と任意後見契約との違い
見守り契約 | 任意後見契約 | |
---|---|---|
契約方法 | 公正証書に限らない(※1) | 公正証書に限る |
契約がスタートする時期 | いつでも可能 | ご本人の判断能力が不十分になり、 家庭裁判所で任意後見監督人が選任された時 |
支援をする人 | 受任者(行政書士等) | 任意後見人(行政書士等) |
見守り契約と任意後見契約の関係(将来型の任意後見契約)
見守り契約は、将来型の任意後見契約とセットで利用できます
将来型の任意後見契約は、
①任意後見契約時には、財産管理等の委任契約をせず
②判断能力が不十分になった時に任意後見監督人を選任し、任意後見契約をスタートさせる契約です。
しかし、行政書士等の専門職が任意後見の受任者になっている場合は、ご本人と接する機会がないと、ご本人の心身の状況について把握することができなくなります。
そこで、任意後見契約と同時に「見守り契約」をすることで、継続的にご本人と連絡を取り、ご本人の生活状況や健康状態の変化を把握することが可能となります。
ご本人にとっては、日常の生活から生じる不安ごと等を、いつでも相談できる環境を作っておくことができます。
福祉行政の経験豊富な「いしくら行政書士事務所」にご相談ください。