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遺言・相続、家系図作成、農地転用・開発許可、成年後見、終活支援、高齢者福祉の相談は当事務所まで。

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★★★★お知らせ★★★★
現在、業務多忙につき、新規での農地関係の業務は停止中となっております。
大変申し訳ございませんが、ご寛容くださいます様お願い申し上げます。

農地転用

農地を活用したいけど?

・畑に子どもの家(住宅)を建てたい
・田んぼを駐車場にしたい
・畑を資材置場として利用したい
このようなことをお考えでしたら、お早めに「いしくら行政書士事務所」にご相談ください。

農地転用制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定められています。
・農地を農地以外のものとする場合
・農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。 「市街化区域内」の農地転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。
前橋市は、平成28年に群馬県より農地転用許可(4ヘクタール以下)についての権限委譲を受けています。自己所有地を転用する場合は4条、その他の農地等を転用する場合は5条の手続きとなります。

農地転用の3条・4条・5条

農地転用とは?

農地転用とは、農地(畑・田・採草放牧地)を農地以外のものにするときに行う手続きのことです。
例えば
・畑に家(住宅)を建てる
・田んぼを駐車場にする
・畑を資材置場として利用したい
・畑に太陽光パネルを設置して太陽光発電をしたい

農地法3条許可(権利移動)

3条は「権利移動」に関するものです。
農地は農地のままで、それを耕す人(持ち主)が変更になる場合の許可ということです。
例えば
・いま畑を持っていて、その農地を知り合いの農家へ売りたい、貸したいという場合。
・農家をやっているが、新たに農地を取得して事業を拡大したいという場合。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。
※相続、時効取得の場合などは、第3条の許可は不要となります。(届出は必要になります。)

誰でも農地を手に入れられるわけではありません
3条許可は、農地を売買して手に入れるための許可ですが、農地の買受人(又は借受人)になるためには、一定の要件(例:申請人の合計耕作面積や1年間の農業従事日数など)を満たす必要があります。
つまり、農家でもないのに農地をそのまま買おうとしても、買えない(許可が下りない)ということです。

農地法4条(転用)・5条許可(転用+権利移動)

・農地法4条許可申請(届出)は、自己所有の農地を農業以外の使用目的で使いたい場合にする手続きです。
・農地法5条許可申請(届出)は、事業者等が他者の農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等、農業以外の使用目的で使いたい場合にする手続きです。 つまり、4条と5条の違いは、対象の土地が「自己所有」か「他者所有」かの違いです。

農振除外

農振除外って?

転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に、「農業振興地域の設備に関する法律(農振法)」により農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。
この申請を農振除外申請と言います。 「農業振興地域」とは、農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域です(青地農地とも言う)。

お持ちの土地が農用地区域内や市街化調整区域内にあるのか、お分かりでない方は、当事務所がお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。なお、下記にて確認することもできます。
前橋市役所へ(前橋市地図情報システム)外部リンク
前橋市役所へ(前橋市の土地利用について)外部リンク

農振除外申請の5つの要件

① 農用地区域以外に代替すべき土地がなく、計画が必要かつ適当であること。
② 集団農用地の一画でないこと。 (集団性がないこと、農地とそれ以外が混在しないこと)
③ 認定農業者等に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
④ 農用地等の保全または利用上必要な施設に影響を及ぼさないこと。(農地を分断しないこと、農地利用の機能性に支障が出ないこと)
⑤ 土地基盤整備事業(土地改良事業)の工事完了後8年を経過していること。

農振除外申請等に必要なもの(前橋市)

・農用地区域除外申出書
・委任状
・登記事項証明書または登記簿謄本
・公図
・案内図
・確約書
・事業計画書・土地利用計画書
・大正用水土地改良事業受益地確認書
・都計法確認書(都市計画法第34条第11号用)等

除外申請(農振除外)にかかる期間

農振除外期間

前橋市の場合、除外申請は年2回(4月と9月)が受付となっており、書類提出から完了まで約10ヵ月程度の期間がかかってしまいます。その後、農地転用や都市計画法申請などを含めると一年近く手続き期間がかかります。
農地に子の家を建てたい、資材置場に転用したい等、お考えでしたら、お早めに「いしくら行政書士事務所」にご相談ください。

前橋市役所へ(農振除外)外部リンク
前橋市役所へ(農地転用)外部リンク
前橋市役所へ(開発許可)外部リンク
天狗岩堰土地改良区(水土里ネット:外部リンク)
広瀬桃木両用水土地改良区(水土里ネット:外部リンク)
群馬用水土地改良区(水土里ネット:外部リンク)

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