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遺言について

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相続争いを防ぐために

「相続」は「争族」とも言われ、仲の良かった家族が相続財産を巡り、家族同士が争うことになります。
金の切れ目が縁の切れ目となって、兄弟姉妹間や親子間の家族関係が崩壊してしまいます。
このようなことにならぬよう遺言書であなたの意思と気持ちを適切に伝えることで、今までどおりに仲良く暮らしていくことができます。それがあなたにとって何よりも大切なことだと思います。 また、その大切な遺言を書いておくことで、あなた自身が安心して自分らしく生きることができます。

遺言について、こんなことを思っていませんか?

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①円満なわが家には、遺言なんて必要ない

今、ご家族が円満なのは、あなたが家族を束ねているからではないですか。「自分が存在しない家族」を想像してみましょう。大切な家族が争わないために遺言を考えてみたらいかがでしょう。

②わが家には、遺言を残すほど財産なんてありません・・・

本人は「たいした財産でない」と思っていても、承継する側は「大事な財産」ということはよくあることです。統計によると、一千万円以下の遺産で家庭裁判所に調停を申し立てる割合が全体の32.3%にもおよんでいるそうです。「少額でも」もめることを認識する必要があるのです。

③遺言なんて縁起が悪い

遺言は「死」を前提とするので「縁起が悪い」と考えがちです。しかし、遺言を残して後悔した人はいないと言われています。むしろ、遺言を残したことにより「爽快感」と「達成感」があるのです。

・爽快感が得られる
今まであれこれと思い悩んでいたことが、遺言書という紙にハッキリと表現されて、気持ちを整理することができます。
・達成感が得られる

遺言を残すことで、財産を整理したり、人生を振り返ったり、家族のことを考えたり、様々なことを乗り越えて遺言書を作り上げていくのです。このようなプロセスを経た後、達成感を得ることができます。

④遺言を残すにはまだ早い

遺言を残すには想像以上に心理的負担がかかります。したがって、遺言は心身の状態がよい時が「残し時」なのです。また「遺言能力」を有していなければ遺言を残すことができませんし、認知症などを発症してからでは「遺言能力に疑いあり」とされ無効になる危険があります。

⑤遺言を残したら財産が使えなくなる

遺言を残したからといって遺言に記載した財産が使えなくなるわけではありません。その「思い込み」や「後ろめたさ」が遺言の障壁になっていることがあります。
遺言自体は相手方のいない単独行為(1つの意思表示により成立する法律行為)です。さらに、遺言の効力は死後に発生し、遺言内容と抵触する生前処分(売却など)行為は遺言を撤回したものとみなすとされているため、売却等の換金や遺言内容に抵触する行為に後ろめたさを感じる必要は全くありません。

⑥遺言を残したら子どもに見捨てられてしまう

子どもから頼まれて遺言書を残す親が、このように心細く感じることもあります。しかし、遺言はいつでも撤回できます。「子どもが冷たくしたら、遺言を撤回すればいい」と考えれば、心置きなく遺言を残すことができます。民法では「遺言をする・しない」、「変更・撤回する(しない)」の自由が保障されています。このことを「遺言自由の原則」といいます。

⑦遺言の内容が実現されるか不安

遺言は死亡によって効力が発生します。当然ですが本人は遺言内容を確認することはできません。遺言書にしたためた内容を、確実に実現して欲しい場合には、「遺言執行者」を指定しておくようにしましょう。
遺言執行者は、亡くなった本人になり代わって、本人の意思を実現するために、力を尽くしてくれます。遺言書の中に「○○○○を遺言執行者にする」と明記しておけば安心です。この、遺言執行者は信頼できる親族や専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)に託しておきましょう。

遺言が特に必要となるケース

①夫婦の間に子どもがおらず、他に兄弟姉妹がいる

子どものいない夫婦の場合、両親がすでになくなっていて、兄弟姉妹がいれば、法定相続人は配偶者および兄弟姉妹です。兄弟姉妹の同意がなければ遺産は処分できません。遺産がほぼ自宅の家と土地のみであれば、遺産を分けるために住み慣れた家を売却しなければならないこともあるのです。 「夫は妻に」「妻は夫に」相続させる旨の遺言書をのこしておけば、兄弟姉妹が財産を相続することはありません。また、兄弟姉妹には遺留分もありません。

②事実婚(内縁関係)である

法律上の婚姻をしていなければ、長年連れ添い、共に財産を築いてきたとしても、残念ながら相続人にはなりません。したがって、一緒に住んでいた家も、預貯金もその他の財産も伴侶のものにはなりません。財産をのこしてあげたい場合は、遺言する必要があります。

③息子の妻(嫁)、娘の夫(婿)に財産をのこしたい

息子の妻(嫁)や娘の夫(婿)は、相続人ではありません。財産をのこしたい場合は遺言書が必要です。例えば、息子がすでに亡くなって、同居の嫁がずっと義父・義母の面倒をみてくれていた場合、義父・義母が亡くなれば、嫁は住む家も、生活の糧さえなくしてしまうこともあるのです。

④再婚しており、先妻の子と後妻の子がいる

後妻(現在の配偶者)と後妻との子どもの他、先妻の子どもも相続人になります。こういうケースは、なかなか遺産分割の話し合いがまとまらす、争いになりがちです。 離婚に際してもめていた場合はなおさらです。それぞれに配慮しつつも、遺言者の意思を明確にしておくことが大切です。

⑤認知していない子どもがいる

さまざまな理由によって認知していない子どもを、遺言によって認知することが可能です。認知した子どもは法定相続人となり、もちろん財産を相続できます。認知の手続きをする、遺言執行者を指定しておくべきでしょう。

⑥配偶者に先立たれ、未成年、障害をかかえる子どもなど、特定の子どもの将来が心配だ

未成年者の親がいなくなって、親権を行使する者がいないとき、親に代わって未成年者の保護にあたる未成年後見人が必要です。遺言でこの未成年後見人、さらに未成年後見人を監督する後見監督人を指定することができます。将来の生活に配慮した相続分の指定もできます。

⑦個人事業者で、事業を継がせたい者がいる

遺言書で、遺言者の意思を示すとともに、事業用の財産を相続させる旨を明確にしておきます。

⑧農業を子どものひとりに継がせたい

農地を細分化してしまうと、農業経営が成り立たなくなる心配もあります。遺言で、特定の相続人に、遺産のなかから家業を続けるために必要な財産を指定して相続させることができます。現金化できる財産が不足している場合、遺留分への配慮や、または付言により遺留分減殺請求を主張しないよう依頼(付言には法的拘束力はありませんが、遺言者の気持ちを伝えるためには有効です)をすることも考えられます。

⑨世話になった知人に財産をのこしたい

色々と世話になった知人に感謝の気持ちを込めて、財産の一部をのこしたい場合、遺言で遺贈することができます。遺贈を受けたひとは、遺言者が亡くなったあとで遺贈を放棄することもできますので、あらかじめ受ける人の意思を確認しておくとよいでしょう。

⑩子どもの仲がよくない

もともと仲が悪くなくても、相続が始まったとたん争いが始まることはめずらしくありません。兄弟姉妹の仲がよくない場合はなおさらです。配偶者がすでに亡くなっている場合は、遺言者亡きあと、『まとめ役』になれる親がいないことで、ますます収拾がつきにくくなるものです。財産分割の仕方を指定した遺言書があれば、争いがおこりがちな「遺産分割協議」を経ずに、財産を分けることができます。 親として、それぞれの子どもに配慮し、気持ちを伝えることも可能です。

⑪相続人がいない

独身で子どももおらず、両親ともに(祖父母なども)亡くなったおり、兄弟姉妹もいないなど、相続人がまったくいない場合は、財産は国のものになります。財産をのこしたい人や団体があれば、遺言をしておく必要があります。

遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

①自筆証書遺言
⇒⇒⇒自筆証書遺言は、自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。
紙とペンさえあればOKですから費用はかからないものの、遺言書を見つけた遺族は家庭裁判所の検認を受け、遺言書としての体裁を保っているかの判断を仰ぐ必要があることなど、手間がかかります。

遺言書の検認は家庭裁判所へ(外部リンク)

自筆遺言の書き方

②公正証書遺言(これがベスト)
⇒⇒⇒公正証書遺言は、法律を専門とする公務員である公証人が作成した遺言文書のことで、公正証書遺言として遺言を残すことで、遺言内容を「安全」「確実」に残すことが可能となり、公証役場で保管されるため紛失や変造の心配もいらない優れものです

③秘密証書遺言
⇒⇒⇒秘密証書遺言は、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密しておきたいときにときにする遺言の方式です。
秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていき、そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続で公証人に証明してもらいます。
公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺言が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。しかし、公証人は遺言の「内容」まで確認しませんので、遺言としての要件が欠けており無効となってしまう危険性もあります。また、自筆証書遺言と同じように、遺言者が亡くなったら、家庭裁判所の「検認」を受けなければなりませんので、現実的にはあまり用いられることのない遺言方法でもあります。

※遺言書の保管(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
遺言書で気を使うのは、「この保管」です。遺言者の死後はたやすく発見される、という場所がよいのです。
一般的には、配偶者その他の相続人が保管しているケースが多く、また、銀行の貸金庫を利用することも増えているようです。
ただし、この場合どこの金庫に保管しているかは、相続人か誰かに知らせておくか、メモ(エンディングノートが最適)を残しておくべきです。

公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、証人2人の立会いの下、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書で作成するものです。遺言者の希望を聞いて公証人が作成した遺言書に、遺言者及び証人2人が署名捺印することで完成する遺言書のことです。

長所として、法律の専門家である公証人が作成しますので、自筆証書遺言のように記載内容のミスで無効になってしまうことはありません。
また、原本を公証役場で保管しますので、紛失・偽造・変造等のリスクもありません。公正証書遺言の場合、遺言書に記載したい内容を公証人に口頭やメモ書きで伝えれば良いので、全文を自分の手で書く必要がないのも特徴です。
なお、公正証書遺言の場合、検認は必要ありませんので、相続開始後すみやかに相続手続きができます。病気や身体の不自由などで遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、手数料はかかりますが、公証人が遺言者の自宅や病院等へ出張し遺言書を作成することもできます。

短所として、公証人に支払う手数料がかかること、証人2名が必要なこと、自筆証書遺言に比べて作成手続きが面倒、といった点が挙げられます。

公正証書遺言を作成するには公証役場との調整などで少し時間がかかります。緊急性が必要な場合は、公正証書遺言を作成する前には簡易な内容でもいいので、取り急ぎ自筆証書遺言を作成しておいても良いでしょう。

遺言者の方の意思を確実に実行できるという点から、当事務所では公正証書遺言の作成を強くおすすめしています。当事務所では、必要に応じて証人2名の手配も可能ですので、どのような方でも安心してご利用いただけます。

公正証書遺言作成時に必要書類など

正証書遺言を作成する場合、一般的に以下の書類を準備する必要があります。(この他の書類が必要となることもあります。)

(1)遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通
⇒遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)1通
⇒遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの。
(2)遺贈または相続させる財産が
(ア)不動産の場合・・・土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書など
(イ)不動産以外の財産(預貯金等)の場合・・・金融機関名・金額・口座番号等の分かるメモ・通帳のコピーなど
(3)証人2名の立会いが必要なため、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ (証人がいらっしゃらない場合は、当事務所で手配できます)
※ただし、次の方は証人になれません。
(ア)未成年者
(イ)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
(4)遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業を書いたメモ(※執行者は、立会いの証人・相続人または受遺者になっている人でも指定できます。)
・遺言公正証書の作成日当日には、遺言者の実印、証人2名の認印(シャチハタタイプは不可。朱肉を付けて押印するもの)が必要です。
なお、印鑑登録証明書・登記簿謄本等は3カ月以内に発行されたもの。

公正証書遺言作成支援の主な流れ

業務完了まで約3か月~半年が目安となりますが、健康上の不安や体調等を伺い、緊急性がある場合は、並行して自筆証書遺言も作成するなど、柔軟に対応いたします。
流れ
1.お電話かメールにて面談日時を予約ください。
2.当事務所又は指定の場所で、面談いたします。
3.費用の見積もり・委任契約書作成
4.業務受任・着手
5.必要であれば、当事務所で遺言書作成に必要になる書類の収集を行います。
6.当事務所にて相続人関係説明図と財産目録の作成をいたします。
7.依頼人様の要望を酌んだ遺言書原案を作成します。
8.依頼人様に遺言書原案の説明を行い、内容を詰めていきます。
9.公証役場と事前の打ち合わせを行政書士が行います
10.期日を決め、ご一緒に公証役場に出向きます。
11.公正証書遺言の完成となります。

公正役場手数料




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