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相続Q&A



Q1.夫が亡くなり子供がいない場合、相続人は妻のみでしょうか?

A1.夫の両親が健在であれば、両親も相続人になります。
またご両親が亡くなられている場合でも、夫に兄弟姉妹がいればその方が相続人となります。

Q2.相続人が全くいない場合、財産はどうなりますか?

Q2.相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。特別にお世話になった人、寺や教会、社会福祉関係の団体などに寄付したいといった場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

Q3.内縁の妻は遺産を相続することができますか?

A3.内縁関係の妻は夫の遺産を相続する権利がありません。 民法では、死亡した人の配偶者は常に相続人となるとの規定がありますが、この「配偶者」とは婚姻の届出を行っている人の事を指しているのであって、内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当せず、相続権が認められないからです。

Q4.連れ子は養父の相続に際して相続する権利はありますか?

A4.継親と連れ子の間で養子縁組を行っていない場合、法律上の親子関係はなく、相続人となることはできません。

Q5.継子(連れ子)にも相続させたい場合はどうすればいいですか?

A5.継子(連れ子)との間で養子縁組を行うか、もしくは遺言を作成して財産を遺贈するという方法があります。

Q6.お通夜の日に遺言書を見つけました。親族の集まる席で開封しても大丈夫ですか?

A6.勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられることがありますので注意してください。開封には相続人などが家庭裁判所へ遺言書の検認の手続きを申し立てる必要がありますので、その場ですぐ開封することは避けたほうがいいでしょう。

Q7.相続人の中で所在不明の者がいます。どの様に調べればよいのでしょうか?

A7.所在不明者の戸籍の移籍などの記載をたどります。現在の所在不明者の戸籍がある市区町村へ連絡し、戸籍の附票を取り寄せると、住所の移転経過が記載されています。自分では難しい場合行政書士などの専門家に依頼してみてください。当事務所では、戸籍追跡などの調査も全て行ないます。

Q8.養子に行っても、実父母の遺産は相続できますか?

A8.養子に行っていても実親との親子関係が消滅する訳ではありませんので、実親の遺産を相続する権利はあります。ただし、これは普通養子の場合で、特別養子の場合は実親との親族関係を終了させるものですので、実親の遺産の相続権はありません。

Q9.相続人が全てそろっていない状態で作成された遺産分割協議書は有効ですか?

A9.必ず法定相続人全員で協議しなければなりません。 ただ全員の協議といっても相続人全員の合意があれば、必ずしも相続人全員が一同に会して協議する必要はありません。遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が良く用いられます。 また、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。

Q10.遺産分割協議終了後に遺言書が見つかった場合は、遺産分割協議は無効になってしまいますか?

遺産分割の協議が成立していたとしても、遺言に反する部分は無効となります。遺言には時効がないため、遺産分割協議よりも優先されます。けれども、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議をそのまま維持することが出来ます。但し、共同相続人の中の1人でも遺産分割協議について異論を唱えた場合には再分割の協議・遺言の執行を改めて行うことが必要となります。

Q11.私の夫は再婚をしていて前妻との間に子Aがいます。離婚したときに前妻が子Aの親権者になりました。親権者でない夫が死亡した場合でも子Aは相続人になるのですか?

A11.なります。離婚によって親子関係が終わるわけではないので、前の配偶者との子であったとしても子Aは「被相続人の子」として相続人になります。親権者であったかどうか(あるかどうか)は関係ありません。ただし、法定相続分や遺留分はあなたとの間の子の2分の1になります。

Q12.被相続人には配偶者が居るのですが、長年別居していて連絡先も分かりません。長年別居している配偶者でも相続人になりますか?

A12.なります。 法律上の夫婦関係がある限り配偶者は相続人になります。長年別居していたり、夫婦関係が破綻していて愛人と生活しているような状態であっても関係ありません。逆にいくら事実上夫婦のように生活をしていても、籍に入っていない場合は配偶者として相続をすることができません。

Q13.私は被相続人からみて義理の娘で介護をずっとしてきたのですが、遺産を相続することはできますか?

A13.できません。 被相続人の義理の子(息子の妻や娘の夫)は、被相続人と法律上の親子関係がないので他の誰より介護等をしたとしても相続権はありません。介護等に対する寄与分も義理の子には認められません。ただし、被相続人と養子縁組をしていれば養子として遺産を相続することができ、遺産分割のときには寄与分も主張することができます。

Q14.長年介護や生活の世話をしていた知人が亡くなりました。知人には身寄りがなく相続人になる人もいないようなのですが、どうすればいいですか?

A14.相続人不存在の手続きや特別縁故者の財産分与請求などをします。 被相続人に相続人がいない場合、遺産は最終的に国のものになります。ただし、これは自動的に国のものになるわけではなく、様々な手続きが必要です。ただ、質問の場合は質問者が介護等をしていたようなので、特別縁故者に該当し遺産の分与が認められる可能性があります。

Q15.そもそも「相続」とは何ですか?「被相続人」「相続人」という言葉を良く聞きますが、どういう意味ですか?

A15.「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぐことを言います。ただし、その人の一身に専属したものを受け継ぐことはできません(民法第896条)。死亡した人を「被相続人」、その所有していた財産を「相続財産」、その権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人となれる人は、民法により、その範囲が定められています。

Q16.相続と遺贈の違いは何ですか?

A16.相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定(民法第902条)、あるいはそれがなければ法定の割合(民法第900条)に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言う(民法第986条)のに対し、遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与すること(民法第964条)を言います。 どちらも人の死亡を原因とする点(民法第882条、第985条)と、遺留分を侵害することはできない点(民法第1028条、第964条)においては同じです。 違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定されていません。従って、相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。

Q17.相続人であるのに、相続ができない場合ってあるのですか?

A17.推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことを言い、その全員が実際に相続人になれるわけではありません。推定相続人が相続権を失うのは以下の場合です(民法第891条、第892条、第893条)。
・相続人の死亡
・相続欠格
・推定相続人の廃除

Q18.本人が死亡した時点で、すでに子が死亡しており、子の子(本人にとって孫)は相続できるのですか?

A18.相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になることを、代襲相続と言います(民法第887条第2項、第889条第2項)。 代襲される者を被代襲者、代襲する者を代襲者と呼びます。 相続人の直系卑属(子)の場合は、どこまでも代襲します(再代襲・再々代襲、民法第887条3項)。 兄弟姉妹の子は代襲相続できますが、その子の子までには代襲相続権はありません(民法第889条第2項)。 代襲者の相続分は、被代襲者と同じです。被代襲者が相続を放棄した時、代襲者は相続はできません。代襲者が複数の場合、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等に分けます。

Q19.相続の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?

A19.被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と、消極財産としてのマイナス財産、つまり債務(借金など)があります。厳密には権利義務とは言えないものであっても、財産法上の法的地位と言えるものならば相続の対象となり得ます。(例:占有者の善意悪意、保証人・物上保証人としての債務、契約申込者の地位など。)

Q20.相続の承認とは、どういう効果を持つものなのですか?

A20.相続の承認とは、相続人が被相続人の権利義務を引き継ぐことを言い、単純承認、限定承 認の2種類があります。
単純承認(民法第920条)
相続人が被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐことです。何ら手続きは必要ありません。なお、相続人が民法で定められた行為を行った場合、自動的に単純承認したとみなされる場合がある(法定単純承認・民法921条)ので注意が必要です。
限定承認(民法第922条)
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することです。家庭裁判所への申述が必要です。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。(民法第923条)相続財産中債務が多い場合にはこの方法をとることもあります。

Q21.寄与分とはどういうものでしょうか?

A21.寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です(民法第904条の2)
協議による遺産分割又は家庭裁判所の審判(調停)のどちらで決めてもかまいません。 考慮の対象となる「寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。

Q22.亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?

A22.家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。

Q23.所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?

A23.家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。

Q24.遺産分割協議書は相続人の人数分作らなければいけませんか?

A24.特に決まりはありません。1通しか作らないこともあります。 ただ、遺産分割協議書を持って銀行等の手続きをするときに、1通の協議書を使いまわすのは非効率的ではあります。
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