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現在、業務多忙につき成年後見の業務は停止しております。大変申し訳ございませんが、ご寛容くださいます様お願い申し上げます。



成年後見制度の活用

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成年後見制度

介護保険制度と同じ時期(平成12年 4月1日)に施行された制度です。
それまでは、禁治産と準禁治産の2つの種類(類型)がありましたが、いくつかの問題点を見直した新しい制度です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい害者、精神障がい者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度です。 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、法的な手続などに対し、判断能力が衰えてしまっている方を支援し、保護する制度の事です。 この制度は二通りあり、判断能力がすでに衰えてしまった方に、家庭裁判所が成年後見人を選任するという内容の「法定後見制度」と、判断能力がある時に将来認知症などになった場合の備えとして、後見人になる者との間で契約に基づいて財産管理が行われる「任意後見制度」があります。

成年後見制度

成年後見制度の活用

法律上は、物の売買や貸借などの契約をすると、原則として契約内容を遵守しなければなりません。たとえ自分に不利な内容の契約であっても同様です。したがって、契約をする場合には、慎重に判断することが求められます。
しかし、個々人によって、さまざまな理由により、判断能力が十分にない、あるいは低下している場合があります。判断能力が十分でない状況下では、自分に不利な内容の契約であってもよくわからないまま契約を締結してしまう危険性があります。
そこで、判断能力の不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、これらの方々が契約等で不利にならないように成年後見制度の活用が必要とされています。
成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した方々を保護するため、正常な判断能力を有する人を後見人等として付することができます。 これにより、判断能力が十分でない状況下でも、その後見人等が契約に関与することになるので、自分に不利な内容の契約を締結する危険性がなくなります。

わかりやすい成年後見制度の動画をご覧ください

成年後見制度動画

法定後見Q&A

Q1. 認知症が進行している母親と二人暮らしです。何度か、日中私が働きに出ていて留守の間に高価な布団や着物を買っていました。だまされているのでは、と心配です。

お母様に成年後見人がいれば契約を取消すことができ、財産管理も任せられるので安心です。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがですか。

Q2. 認知症がひどく、老人ホームに入所している父がいます。父が住んでいた家を売りたいのですがどうしたらよいですか?

ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。

Q3. お年寄りが近所に独りで住んでいます。認知症がかなりひどいようですが、身寄りの人がいないようです。どうしたらよいでしょうか?

法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用を踏まえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしょう。

Q4. 後見人等には、おむつ交換や身の回りの世話などをしてもらえるのですか?

後見人等が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘルパーさんなどに依頼をして、サービスを実施してもらうことになります。

Q5. 父が亡くなりました。遺産分割協議をしたいのですが、母は認知症で相続について理解できません。どうしたらよいでしょうか?

成年後見制度を利用し、後見人がお母様に代わって遺産分割協議に加わることになります。後見人は、ご本人のために法定相続分を確保しなければなりません。遺産分割については家庭裁判所の監督を受けることになります。また、遺産分割が完了しても、後見は終了しないことに留意しなければなりません。

Q6. 精神障がい者の後見人や保佐人となるときに、特に気を付けることはありますか?

精神障がい者の後見人や保佐人は、法律によって第一順位の「保護者」としての義務を負うことになります。「保護者」は精神障がい者の診断が正しく受けられるように医師に協力しなければなりません。また、医療保護入院については「保護者」としてその必要性を慎重に判断することになります。

Q7. 知的障がいのある子供がいます。どのような後見制度の利用が考えられますか?

子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きのために、法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万一に備え、親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。

Q8. 認知症の父は、住んでいる家(父名義)が古くなって危ないので改築したいようです。ただ、父はふだんの買い物は自分でできますが、改築の契約などを一人でするのは難しいと思います。このような状態でも成年後見制度は利用できるのでしょうか。

成年後見制度には判断能力の程度によって三つの類型があります。「保佐」の場合、不動産の売買や増改築などの法律で定められた一定の行為を行うには保佐人の同意が必要ですので、保佐人が同意することによってお父様をサポートすることになります。同意を得ないでした場合は、本人または保佐人は取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人に代理権を付けることも可能です。

Q9. 一人暮らしの母に認知症の症状が出始めました。まだ症状は軽いのですが、最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞くので被害に遭わないか心配です。

認知症が軽い場合でも成年後見制度は利用できます。「補助」の場合、本人の意向に沿って、特定の法律行為について、補助人に対する同意権や代理権の付与を家庭裁判所に申し立てます。日用品の購入については同意や取消しはできませんが、高額な商品の購入については同意や取消しをすることが可能です。
<本Q&Aは「コスモス成年後見サポートセンターのご案内」より引用>

任意後見制度概要

任意後見制度は、将来、ご本人様の判断能力が衰えたときのために 「任意後見人」となる人を選任して、契約を結んでおく制度です。
万が一、判断能力が衰えたときに裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されるとこの契約の効力が発生します。この制度は、任意後見人となる人と本人の契約を公正証書でしなくてはなりません。

任意後見の要件

法定後見が民法上の制度であるのに対して、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。
任意後見の要件は、本人(委任者)と任意後見受任者があらかじめ、公正証書で任意後見契約を結ぶこととなります。
内容は、
(1)委任者の後見事務(生活、療養看護または財産の管理に関する事務)の全部又は一部
(2)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すことが基本となります。
将来後見人となることを引き受けた人を任意後見受任者といいます。任意後見契約の効力が発生すると、任意後見人になることとなります。任意後見人は、定期的に裁判所が選任した任意後見監督人により監督を受けることとなります。

任意後見人について

任意後見人の資格には法律上の制限はなく、本人の判断に委ねられています。
具体的には、
○親族のうちの1人や兄弟姉妹
○行政書士、司法書士、弁護士等の専門家
○特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉協議会等の法人
※複数の任意後見人を選任することも可能です。
任意後見人の事務は、本人と任意後見受任者があらかじめ公正証書で契約した内容に基づいて行われます。

任意後見人の類型について

任意後見については、一般的に3つの類型に分類されます。
それは、移行型、将来型、即効型の3類型です。これらは、主に効力が発生するまでの期間により分類されていますが、それぞれの特徴を理解しておけば、任意後見契約書を作成するに当たって、どのような項目を盛り込むのが良いかも決まってきます。
任意後見3類型


任意後見の手続き

任意後見の手続きは、本人の判断能力が十分なうちに、自らが選任した人(任意後見人)と行う個々の契約行為が前提となります。

手続きの流れ

任意後見手続き

任意後見の開始

本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されており、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することになります。
任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の効力が発生し、契約で定められた任意後見人が、契約で定められた後見が開始されます。
※申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。

任意後見Q&A

Q1. 将来、認知症になったときには、一緒に暮らしている子どもに年金の受け取りや医療費の支払いをしてもらいたいと思っています。どんな準備が必要でしょうか。 (移行型)

判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えて、成人に達しているお子さんと任意後見契約を結ぶことができます。「生前事務委任契約」を一緒に結んでおけば、今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。

Q2. 今は判断能力に問題はないので、将来型の任意後見契約を考えています。ただ、私の判断能力が衰えてきたときに、確実に受任者に連絡できるかどうか不安です。(将来型)

任意後見契約と一緒に「見守り契約」を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連絡や面接を行うことで、任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができます。コミュニケーションをとることで信頼関係も深まります。

Q3. 親しい身寄りがなく、自分が亡くなったときのことが心配です。各種支払いや葬儀、埋葬のことなど、だれに頼んでおけばよいでしょうか。(死後事務委任)

任意後見契約と一緒に、「死後事務委任契約」を結ぶことができます。自分が亡くなった後、どんなことをどんなふうにしてもらいたいのか、受任者とよく相談したうえ書面で契約しておきます。遺言書を書いて、相続について自分の意思を伝えることもできます。
<本Q&Aは「コスモス成年後見サポートセンターのご案内」より引用>


裁判所 -成年後見制度(外部リンク)
法務省 -成年後見制度(外部リンク)
日本公証人連合会 -任意後見契約(外部リンク)

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